上高井戸保育園 運営規程
(施設の目的)
第1条 社会福祉法人風の森が設置する上高井戸保育園(以下「当園」という。)は、児童福祉法第39条の規定に基づき、以下の運営の方針に従って、保育を必要とする子ども(以下「当園園児」という。)の保育を行ない、その健全な心身の発達を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育・教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育・教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、当園園児の意思及び人格を尊重して保育・教育を提供するよう努める。
3 当園は、当園園児の属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(名称及び所在地)
第3条 当園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 上高井戸保育園
(2)所在地 東京都杉並区久我山1丁目4番15号
(提供する保育・教育の内容)
第4条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)施設長(園長)(常勤専従) 1人
園長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)主任保育士(常勤専従) 1人
主任保育士は、園長を補佐するとともに、保育計画の立案や支給認定保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3)保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4)調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5)栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、当園全般の食育を行う。
(6)事務・用務員は、当園の事務及び雑務を行う。
(7)嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
注)上記(3)~(7)に従事する職員の数は、別紙重要事項説明に示す。
(保育・教育を提供する日)
第6条 当園の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。
(保育・教育を提供する時間)
第7条 当園の保育提供時間は次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に関する保育時間:11時間)
ただし、当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める保育時間(11時間)から開所時間の間に延長保育を提供する。
(2)保育短時間認定に関する保育時間:8時間)
ただし、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める開所時間から保育時間(8時間)の間に延長保育を提供する。
(3)開所時間
当園が定める開所時間は、次のとおりとする。
月~土 午前7時30分から午後7時30分までとする。
(利用料その他の費用等)
第8条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、その居住する市町村へ支払うものとする。
2 第1項に定めるもののほか、別表に掲げる当園の教育・保育において提供する便宜の要する費用ついては、支給認定保護者より実費の負担を受ける。
第9条 利用定員は、次のとおりする。合計80名
クラス | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 10人 | 16人 | 18人 | 18人 | 18人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条 当園は、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育・教育の実施について委託受けたときは、これに応じる。
2 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当園園児の支給認定保護者とその内容を確認する。
3 当園の利用
子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
(1)「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき。
(2)支給認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
(3)市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当園は、保育・教育の提供中に、当園園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに当園園児の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は当園園児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、区こども家庭支援課及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 当園園児に対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当園は、当園園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2)職員による当園園児に対する虐待等の行為の禁止
(3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等当園園児を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる当園園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、区こども家庭支援課・児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第14条 当園は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第15条 当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための職員に対する研修を実施する。
3 当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。
4 当園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、区こども家庭支援課にも報告する。
(健康管理・衛生管理)
第16条 当園では、子どもに対して、利用開始時の健康診断及び少なくとも年に1回の定期健康診断及び臨時の健康診断を実施する。
2 当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」及び衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(支給認定保護者に対する支援)
第17条 当園は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。当園園児や支給認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 当園は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、支給認定保護者の状況に配慮するとともに、当園園児の快適で健康な生活が維持できるよう、支給認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(業務の質の評価)
第18条 当園は、保育業務の質の向上に常に務める。この為、保育士は常に専門知識を高める努力する。この維持向上の為、当法人は、保育士の研修支援制度を別に定める。
3 業務の質向上評価の一環として、少なくとも3年に1回、第三者評価を受審し、その結果を公表する。
(秘密の保持)
第19条 当園の職員は、業務上知り得た当園園児及び支給認定保護者の秘密を保持する。
2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。
3 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持する。
4 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第20条 当園は、保育・教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備する。
(1)保育・教育の実施に当たっての計画
(2)提供した保育・教育に係る提供記録
(3)支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(5)保育所児童保育要録
附則
1.この規程は平成29年4月1日から施行する。
2.この規程の改定は、平成30年4月1日から施行する。
受領する費用の種類 | 支払いを求める理由 | 金額 |
延長保育料 | 延長保育に要する費用の 一部を御負担いただくもの | 保育料決定通知書に記載さ れている階層により決定。 スポット保育については、1回(1時間)につき500円 |
親子遠足代 | 親子遠足の際、入場料等保護者に実費で御負担いただくもの | 場所により変動 |